令和6年3月29日、特定技能として外国人が受入れ可能な対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加することが閣議決定されました。
今後人材不足が懸念されている運送ドライバーも特定技能の受入れが可能となり、急速に対応が求められています。
また、対象の分野も大きく変更・追加となり、今までできなかった作業も大幅に増える方向となります。
以前の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業分野」へと名称変更するとともに、新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)を追加することとなりました。
また、「飲食料品製造業分野」では食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。
今後も入管の発表に注目しつつ、新たに特定技能を受け入れを検討する企業様、施設様をサポートいたします。