外国人材派遣・紹介・特定技能
「特定技能」とは、中⼩・⼩規模事業者をはじめとした深刻化する⼈⼿不⾜に対応するため、
⽣産性向上や国内⼈材の確保のための取組を⾏ってもなお⼈材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、
⼀定の専⾨性・技能を有し即戦⼒となる外国⼈を受け⼊れていくものです。
これまで、外国⼈労働者は⼀部の例外を除き、単純労働を⾏うことが認められていませんでしたが、
深刻化する⼈⼿不⾜に対応し、労働⼒を確保することを⽬的に創設されました。
特定技能1号は通算5年まで日本で働くことができます。特定技能1号を持った外国人を会社で受け入れる場合、自社または登録支援機関に委託して、支援を行う義務が生じます。
特定技能2号の場合は、在留期間の上限がないため、企業との雇用関係が続く限り、日本で働くことができます。また、特定技能外国人に対する支援が不要となります。






| ⽬的 |
|
|---|---|
| ⼈数制限 |
|
| 家族滞在 |
|
| ⽀援を⾏う団体 |
|